最高裁""マインエムオム"、"マイン"と類似商標"

2012.08.09 09:10:20

[kjtimes=キム・ボムネ記者] ファッションブランド"MINEMHOMMEマインエムオム"は、先に登録された"MINEマイン"類似商標最高裁判決が出た。

最高裁判所2主審イ・サンフン判事は、キム某45)氏登録した衣類ブランド'MINEMHOMMEマインエムオム"は、自社の先登録商標" MINEマイン"似ていだと株式会社ハンソムが提起した登録無効請求訴訟で原告敗訴判決した原審を破って事件を特許法院戻したと9日明らかにした

裁判所""マインエムオム""オム"は、衣料品と関連して男性意味する用語として一般的に使用される"としながら""マインエムオム"は、"マイン"だけで簡単に呼ぶことができる"前提した。

そのため、衣類などの類似した商品使用される場合は、通常の需要者か取引者が先登録商標である"マイン"間違え懸念があるため、これらの商標それぞれ似ていると、最高裁判断した。

ハンソムが2000年に登録された"マイン"は、紳士服スーツのズボン、子供服、ジャケット、コート、ジーンズ、ブラジャー、パジャマなどを商品とする衣類ブランドである

2008登録された"マインエムオム"紳士服、スポーツコート、ジャケット、コート、シャツシャツなどのブランド使用されている。

ハンソム、 "マインエムオム"広く知られている資産商標"マイン"のようだと登録商標無効審判特許審判院請求したが棄却審決受けた。

その後、特許法院では、登録無効請求訴訟棄却されると、最高裁に上告した。

  

 



キム・ボムネ 기자 kbn@kjtimes.com
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