"シャネル"商号の居酒屋、名品"シャネル"に1000万ウォン賠償

2012.08.21 12:02:18

[kjtimes=イ・ジフン記者] 京畿道城南市にある"シャネルビジネスクラブ"という居酒屋運営していた自営業者が名品ブランドシャネル提起した訴訟敗訴した。

ソウル中央地裁民事合議12キム・ヒョンソク部長判事シャネル"不正競争行為による損害賠償せよ"ファン氏相手に出した訴訟被告に1000万ウォン賠償するよう、原告勝訴の判決を下した21日明らかにした

フランスのシャネル本社サラ・フランソワ・ポンセ代表請求の理由として"風俗店の営業広告を通じて 'CHANEL'と 'シャネル'の商標使用したファン行為は、本社固有識別力名声損傷する行為該当する"と主張した

彼は引き続き"大法院の判例見ても、198610月にすでに" CHANEL"は、社会通念上、客観的に国内広く知られている著名な商標であった​​"とし、 "ファンシャネル表紙否定的なイメージサービスに使用して、既存の良い価値毀損した"と強調した

被告ファン氏は、シャネル提起事実上何の対応しておらず裁判弁論終結されたことが分かった

現行民法は、被告訴状の副本の送達を受けた日から30日以内に答弁書提出しなければ請求原因となった事実自白したものと見て、裁判所弁論判決認めている。

似たような事例で、大田高裁20108月、英国高級ブランド"バーバリー"のブランドカラオケ営業使用した国内の自営業者にバーバリー本社損害賠償するよう判決したことがある。

 

 



イ・ジフン 기자 ljh@kjtimes.com
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