最高裁 "医師の指示・監督のない採血行為は違法"

2012.05.28 10:18:36

[kjtimes=イ・ジフン記者] 最高裁判所2部主審ヤン・チャンス最高裁判事は、医師指示・監督なしで看護師に保険加入者血を抜かした疑い起訴されたK保険会社の審査チーム長ムン某58氏とキム某57)氏、K損害査定株式会社に有罪言い渡した原審を確定したと発表した。

裁判所は、"原審が被告人に対するこの事件の控訴事実が認められると判断したのは、正当な論理経験法則に反して事実誤って認識していたり​​、医療行為正当行為等に関する法理誤解したと見ることができない" としムン氏などの上告を棄却した。

ムン氏は去る20054月〜20079月、キム200710月〜200811月会社雇われた看護師177人に保険加入者家を訪問して採血た後、血液会社に送るようにして会社からその手数料、それぞれ147000万ウォン71000万ウォンを受け取った疑い保健犯罪取り締まりに関する特別措置法違反で起訴された。

これに対して、1審と2審は、看護師による採血行為医師一般的な指示·監督なく、医療関係者ではなく、契約審査チーム長指示・監督の下でなされているためムン氏とキム、医師ではないにも営利目的で医療行為したとすることができるとムン氏とキム氏、それぞれ懲役1執行猶予2年と罰金100万ウォンずつを、K査定会社罰金300万ウォン宣告した。

  



イ・ジフン 기자 ljh@kjtimes.com
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