最高裁、"韓電、ソウル市に電線占用料支払う必要ない"

2012.05.30 10:46:09

[kjtimes=キム・ボムネ記者] 最高裁判所2部主審ヤン・チャンス最高裁判事は、ソウル市道路上に設置されている電線占用料を払えと韓国電力相手に起こした不当利益金返還訴訟で、原告敗訴判決を下した原審を確定したと30日明らかにした

裁判所は、"電主は、電線一体にならなければ本来意味持つことができ、ソウル市が電主占用許可するときに電線が設置されることを当然の前提としたものとみられる点など照らして、道路法上電柱の占用許可受けた場合電線についても、当然占用許可あったと見ることが相当するので、ワイヤその下の道路無断占用したことがないと見た原審は正当だ "と判決した。

裁判所また、"電主については、占用料算定基準置きつつも、当然、設置が期待されている電線については、別途占用料算定の基準置いていないことは、国家又は地方自治団体が電線つきましては、別途占用料を賦課しないことにした立法決断によると見なければので不当利得該当しない"説明した。

ソウル市200812月に韓国電力相手に江南区駅三洞道谷洞蘆原区上渓洞幹線道路の一部の道路地面に設置され高圧電線5年間占用料37億ウォン鑑定評価額請求する訴訟出したが、1審と2審で敗訴した。

  



キム・ボムネ 기자 kbn@kjtimes.com
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