SLS造船に特恵、輸出保険公社の前幹部、有罪確定

2012.04.27 12:38:21

[kjtimes=キム・ボムネ記者] 最高裁第3部(主審判事シン・ヨンチョル)は26日、SLS造船の利便を見てあげる対価で億台の金品ㆍ接待を受けた疑い(特別法上の賄賂など)で起訴された韓国輸出保険公社前部長カン某氏(41)に対し、懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した原審を確定した。

また、SLS側から金品などを受け取った容疑(収賄)で起訴された輸出保険公社前理事パク某氏(51)に対しても懲役1年執行猶予2年を言い渡した原審を維持した。

裁判所は "カン氏に金品を提供したと主張しているSLSイ・グクチョル会長などの陳述に信憑性がないか、公訴事実を認める証拠が不足して無罪を宣告した原審は、違法ではない"とし、検査の上告棄却の理由を説明した。

カン氏は、2007年〜2008年の韓国輸出保険公社部長として勤務しながら、SLS造船が1000億ウォン以上の資本蚕食状態にあるなど、経営悪化の問題を知りながら、輸出保証保険引受限度額を膨らませて策定する対価として、SLSグループのイ・グクチョル会長から1億6000万ウォン相当の金品を受け取った疑いで拘束起訴された。

カン氏は、2009年1月の雇用期間は10年に年俸2億5000万ウォン、退職慰労金1億ウォンを保証されてSLSキャピタルの代表取締役に就任した。カン氏はその後、自分の上司だったパク氏に金品を提供し、SLS造船は輸出保険公社が施行していた融資保証を受けることにしてくれという請託と共に金品を伝達して賄賂の疑いも受けた。
 

1審の裁判部はカン氏に懲役5年、パク氏に懲役1年執行猶予2年と罰金1200万ウォンを宣告し、それぞれ6100万ウォン、1200万ウォン相当の追徴金を命じた。

しかし、控訴審の裁判所は、2​​008年10月、カン氏が、イ会長の部下に会って、現金5000万ウォンを受け取った疑いなどについては、証拠不足を理由に無罪と宣告して懲役1年6月、執行猶予3年刑を下げた。

  



キム・ボムネ 기자 kbn@kjtimes.com
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