国税庁、スイスの秘密口座 "覗いてみる"可能

2012.03.02 10:47:35

韓国-スイス、タックス・コンベンション改正案の国会の批准の同意

国税庁が内国人のスイスの秘密口座を覗いて見ることが可能となる見込みだ。韓国とスイスの租税条約の改正案が国会での批准の同意を完了したからだ。

国税庁によると、2010年に正式な署名を経て​​、昨年6月に国会から提出された"韓-スイスの租税条約の改正案"が国会での批准同意を完了した。これにより、スイス内の金融情報を含む租税情報交換が可能となった。

これまでスイスの銀行は、徹底した顧客管理と秘密主義の原則を固守して、世界中ブラックマネーの専用窓口として活用された。

これにより、国税庁は、大企業と富裕層の税務調査の過程で、不特定の資金がスイスの口座に流れて行った状況を観測しても、関連情報が表示されていない、途中であきらめた。

しかし、今回の租税条約の改正案は、昨年1月1日以降の課税情報を交換するように規定している。

国税庁の関係者は"今後、租税情報の交換規定に基づいて、我が国の国民のスイスの秘密資金口座などの金融情報へのアクセスと調査をすることができるようになって、域外脱税の追跡に画期的な転機を迎えた"と語った。

スイスの議会は、7月中に批准案を処理する予定で、両国間の租税条約の改正案の発効は、それ以降でも可能な見込みだ。

租税条約の改正案は、投資所得の源泉支局の制限税率を引き下げる内容を盛り込んでいる。配当所得の制限税率は、'25%以上の株式保有で10%、その他15% "で10%以上の株式保有で5%"、そのほか15% "に引き下げられる。

利子所得は10%で、従来と同じですが、銀行の利子所得の制限税率は5%に減らした。特許と商標等の利用による使用料収入の制限税率は10%で5%に調整された。

改正案は、資産価値の50%以上が不動産で構成される不動産会社の株式の譲渡所得に対する源泉支局の課税権を認める内容も含まれた。国税庁は、制限税率の引き下げで、両国間の投資が活発になると期待した。

一方、今回の改正案で、昨年4000億ウォン台の税金追徴の措置を受けたグォン・ヒョク シド商船の会長も、スイスに口座をおいたことが分かり、その実体が明らかに飛ばかどうかに関心が集まっている。

<KJtimes=シム・サンモク記者>

  



シム・サンモク 기자 sim2240@kjtimes.com
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