[KJtimes=シム・サンモク記者] IBK企業銀行(以下、企業銀行)の内部の従業員が違法支給保証で検察に拘束されたことが分かった。
金融圏では不正な支払保証のせいでの損害が企業銀行に移る余地が残っているという分析だ。また、従業員のモラルと監督をよそにした企業銀行の内部監視システムにも疑問符が提起されている。
12日、検察などによると、5日、企業銀行の某支店の支店長A(47)が拘束された。Aさんが某会社の要請で違法支払保証のために検察に摘発されたのだ。
Aさんは去る2010年4月5月、知り合いの企業の代表から請託を受けて100億ウォン、70億ウォンなど、それぞれ2回にわたって170億ウォンの支給保証書を発行した。
発行された支給保証書を利用して、この企業は、それを別の取引先に交付しすぐに必要な資金の息を開けた。
企業は、支給保証書の発行の代価として支店長だったAさんは小切手2億ウォンを受け取った。検察はこれを賄賂として見ており、金融機関の役職員が金品を受けて不法に支払保証書を発行したと判断している。
企業銀行は、これにより、170億ウォンをそっくり肩代わりしなければならない義務が発生するかもしれないという分析が提起されている。
Aさんに賄賂を渡して支給保証を受けた企業の代表も現在拘束された状態で取引先に代金をお支払いすることが現実的に難しいという理由からだ。
金融関係者は"違法に発行された支給保証書は、銀行の印鑑などを備えたフル文書であれば支給されなかった代金は、銀行が支払うべき義務が発生する"と述べた。
支給保証書とは債務の支払いを金融会社が保証する一種の担保である。 金融会社は、支給保証書を発給する代わりに手数料を支給する契約を結ぶのだ。
また、金融業界の一部では、企業銀行の内部監査システムについても、疑問を提起している。
二度にわたって170億ウォンの資金が支給保証されたにもかかわらず、事前にこれを認知できず、検察の捜査で明らかになってからだ。
一方、今回の事案と関連して、企業銀行関係者は "まだ内部的に確認されたことがない"と述べた。