[kjtimes=キム・ヒョンジン記者] 労災保険給付の不正受給が増えるのを防ぐために不正受給申告者に支給する褒賞金と申告につき上限額が大幅に上方修正される。 これと関連し、雇用労働部は27日、"産業災害補償保険法"施行規則の一部改正案を立法予告した。
まず、従来は褒賞金を否定受給額の5%と定め、一律に支給したが、今後は不正受給額の規模に応じて5%から最大15%まで増やして支給することにした。また、申告1件当たりの上限額は、現行の5万ウォンから3000万ウォンに上げ、1人当たり最大支給額も、現行の2000万ウォンから3000万ウォンに引き上げている。
このような措置は、労災保険不正受給摘発金額が年々増加しており、不正受給摘発事例のうち、約50%が申告によるものであったという点を反映したのだ。
摘発金額の推移を見ると、2010年に17億4300万ウォン(126件)、2011年47億8700万ウォン(235件)であった今年6月まで51億3600万ウォン(228件)のレベルである。
一方、今回の改正案は、個人申告あたりの上限額を上げブローカーが介入される高額事件に関する報告がたくさん出るように誘引し、報奨金を区間ごとに差分を置いて少額事件も積極的に申告するように誘導するという点で意味がある。
ムン・ギソプ 労災予防補償の政策官は、"今回の措置で、労災保険不正受給の民間監視機能が強化されると期待される"と伝えながら"労災補償がさらに公正に行われるように政策的な支援を惜しまない"と明らかにした。