[kjtimes=イム・ヨンギュ記者] 会社員400万人が加入している退職年金市場を金融当局が特別検査している。
金融監督院は、退職年金商品を売る銀行・保険会社・証券会社を相手に、先月末検査を開始したと6日明らかにした。
58社のうち、規模などを考慮して地域別に2〜3社ずつ検査することが分かった。
退職年金を販売しようと金融会社が行う過当競争とそれに伴う不完全販売などが集中点検対象である。
ローンや資産買い入れなどを条件に退職年金加入を強要する "拘束性契約"とやり過ぎた利益を提供する "、逆拘束性契約"など不公正な行為も確認する。
退職年金市場は毎年50%ずつ急膨張して競争が激しくなっている。 8月末の加入者394万人が54兆9000億ウォンを獲得した。 来年には約100兆ウォン規模に拡大すると見込まれる。
特に、退職年金のほとんどを占める "確定給付(DB・Defined Benefit)型"の商品の契約更新が、主に年末に追い込まれたせいで過当競争が激化すると、金融監督院は憂慮する。
金融監督院の関係者は "金融会社が運用の手数料まで収益率にのせて提示するほど行き過ぎた競争を繰り広げてややもすると逆ザヤが発生することがある"と指摘した。
不完全販売のチェックには、金融会社が退職年金を売りながら、中途引き出し規定などをきちんと説明していないか、近道として中途な引き出しを出してくれる行為が含まれる。
現行の勤労者退職給与保障法によると、退職年金は、最初の住宅購入や長期療養など例外的な事由がなければ中途引き出し(退職中間精算概念)がない。
しかし、一部の金融会社が偽の書類を飾るなどの手法で、この規定をバイパスして、老後資金を用意という趣旨を無色せた情況が捕捉されたと金融監督院は伝えた。
退職年金市場に蔓延した拘束性契約には、金融会社よりも弱者である中小企業への融資や不動産資産買い入れ等を条件に退職年金加入を強要する行為である。
金融委員会は、退職年金の拘束性契約の定義と具体的な処罰根拠を盛り込んだ退職年金監督規定を今月中に改正する計画である。
逆拘束性契約は、従業員が多くの大企業が退職年金の加入を条件として、その商品を販売したり、不当利益を受ける行為をいう。
金融委の関係者は "融資時点を前後に1ヶ月で行われた契約を折りに見て、このような任意適用を規定化し、処罰根拠を明確にする趣旨だ"と明らかにした。
金融会社が大量に入手した退職年金加入者の個人信用情報が正しく管理されているのかも調べることが予想される。
退職年金契約の過程で、企業が一度に従業員情報を受け流すてみると、金融会社が退職年金と無関係な分野のマーケティングに使うなど誤ㆍ乱用事例が頻発しているためだ。