[kjtimes=キム・ボムネ記者] ファッションブランド"MINEMHOMME(マインエムオム)"は、先に登録された"MINE(マイン)"の類似商標と最高裁判決が出た。
最高裁判所2部(主審イ・サンフン判事)は、キム某(45)氏が登録した衣類ブランド'MINEMHOMME(マインエムオム)"は、自社の先登録商標" MINE(マイン)"と似ていだと株式会社ハンソムが提起した登録無効請求訴訟で原告敗訴判決した原審を破って事件を特許法院に戻したと9日明らかにした。
裁判所は""マインエムオム"の"オム"は、衣料品と関連して男性を意味する用語として一般的に使用される"としながら""マインエムオム"は、"マイン"だけで簡単に呼ぶことができる"と前提した。
そのため、衣類などの類似した商品に使用される場合は、通常の需要者か取引者が先登録商標である"マイン"と間違え懸念があるため、これらの商標はそれぞれ似ていると、最高裁は判断した。
ハンソムが2000年に登録された"マイン"は、紳士服とスーツのズボン、子供服、ジャケット、コート、ジーンズ、ブラジャー、パジャマなどを商品とする衣類ブランドである。
2008年登録された"マインエムオム"も紳士服、スポーツコート、ジャケット、コート、シャツシャツなどのブランドで使用されている。
ハンソムは、 "マインエムオム"が広く知られている資産商標"マイン"のようだと登録商標の無効審判を特許審判院に請求したが棄却審決を受けた。
その後、特許法院では、登録無効請求訴訟が棄却されると、最高裁に上告した。