[kjtimes=キム・ボムネ記者] 蔚山地裁、第2刑事単独グォン・スンヨル判事は収賄と背任受財で起訴された韓国水力原子力の地域原子力発電所の幹部オ(56)さんに懲役1年、罰金1000万ウォン、追徴金1500万ウォンを宣告たと16日明らかにした。
オさんは2009年10月、冷却海水ポンプなどを納品する会社の代表から契約便宜を見てくれという請託と共に1000万ウォンを受け取った容疑で起訴された。
オさんはまた、2011年7月保温・保冷剤の納品会社の関係者からの依頼と一緒に500万ウォンを受け取った容疑を受けた。
裁判所は判決文で、"原子力発電所の特性上、設備の維持管理が透明かつ厳格に行う必要があるのにも、被告人は、これを忘却したまま納品契約に関連して不正なお金を受け取った"と明らかにした。