正規品よりも安い価格で消費者の間で人気を呼んだ化粧品のサンプルがもう販売されない。
保健福祉家族部は、改正された化粧品法が6ヶ月間の猶予期間を経て、今月の5日から施行されると1日明らかにした。
改正された化粧品法が施行されると、まず、見本品をお金をもらって売ることは禁止される。
見本品は、製品の広報、テストなどのために消費者に無償で提供する必要があるが、いくつかの売り手が消費者にオンオフラインで有償販売している場合がたびたびあった。
見本品には使用期限や開封後の使用期限などの表示義務がなく、使用期間の経過などによる変質と消費者の被害発生の可能性もあるし、偽物や模倣品被害の恐れもある。
それに伴い、新たな化粧品法は、販売目的ではない化粧品の宣伝や販売促進などのための消費者が試験を使用するように製造·輸入された見本品を販売できないようにして、これを守ってなかった場合、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処するように規定している。
また、改正法は、化粧品の包装に使用期限あるいは"開封後の使用期限"の表示を義務化した。
従来は製造販売業者が化粧品のパッケージに"製造年月日"を表記したが、これからは"使用期限"または"開封後は使用期限"を表示するようにした。
保健福祉家族部も関係者は"新制度導入で化粧品の品質に対する信頼性が向上されて、消費者が安全に化粧品を使用するようになって、知る権利も享受することになると期待する"と述べた。
<kjtimes=キム・ボムネ記者>