[kjtimes=イ・ジフン記者] 最高裁判所2部(主審ヤン・チャンス最高裁判事)は、医師の指示・監督なしで看護師に保険加入者の血を抜かした疑いで起訴されたK保険会社の審査チーム長ムン某(58)氏とキム某(57)氏、K損害査定株式会社に有罪を言い渡した原審を確定したと発表した。
裁判所は、"原審が被告人に対するこの事件の控訴事実が認められると判断したのは、正当な論理と経験の法則に反して事実を誤って認識していたり、医療行為や正当行為等に関する法理を誤解したと見ることができない" としムン氏などの上告を棄却した。
ムン氏は去る2005年4月〜2007年9月、キム氏は2007年10月〜2008年11月会社に雇われた看護師177人に保険加入者の家を訪問して採血した後、血液を会社に送るようにして会社からその手数料で、それぞれ14億7000万ウォンと7億1000万ウォンを受け取った疑い(保健犯罪取り締まりに関する特別措置法違反)で起訴された。
これに対して、1審と2審は、看護師等による採血行為が医師の一般的な指示·監督もなく、医療関係者ではなく、契約審査チーム長の指示・監督の下でなされているためムン氏とキム氏が、医師ではないにも営利目的で医療行為をしたとすることができるとムン氏とキム氏に、それぞれ懲役1年執行猶予2年と罰金100万ウォンずつを、K査定会社に罰金300万ウォンを宣告した。