[KJtimes=キム・ピルジュ記者] 金融監督当局が貯蓄銀行不正に対する内部告発者に報奨金を増加させた。金融監督院はこれと共に大株主と役員の要件をさらに厳格に作ら貯蓄銀行の不正を根絶するという腹案だ。
13日、金融委員会と金融監督院は、"貯蓄銀行の健全経営のための追加の制度改善案"を発表した。大株主と役員の違法行為を事前に遮断することに焦点が合わされた案だ。
金融監督院によると、大株主・役員の要件を銀行法と同様のレベルに強化して定性的基準を適用した質的評価をすることにした。
刑事処罰の電力がないというなどの既存の要件のほかに、法令や金融取引の秩序、信用秩序を害するおそれがないことという基準を追加しました。
金融委の関係者は、"質的な判断なので客観的な基準があるわけではない"と言いながら"事案ごとの違反行為の重大性などを判断して、定性的な判断をすることになるだろう"と説明した。
大株主が適格性を維持要件を満たしていないことが明らかと頻繁に審査することができる法的根拠も用意することにした。今までは貯蓄銀行の資産規模を基準に1年や2年に1回の定期審査がしてきた。
大株主の適格性を維持条件違反が取り返しのつかないレベルであれば、猶予期間なしで最大6ヶ月の期限の処分命令を下す。
取締役ではないのに会長・社長・副社長などの肩書きを持って、実際の業務を執行する方法で法的責任を回避する事例を防ごうと、これらも登記役員と法律上同等レベルの責任と義務を適用することにした。
貯蓄銀行の不良を防止するには、何よりも内部告発が重要だと見て、この制度を大幅に拡大することにした。
褒賞金は、従来、最大5000万ウォンから最大3億ウォンに上げて告発事実が明らかになったときに受ける不利益が大きく、既存の制度は有名無実だという判断からだ。
該当貯蓄銀行の報復措置として退職させられた告発者に金融監督院の専門相談員や貯蓄銀行中央会などに支援すると加点を与え、再就職の道も開けてことにした。
勧告事項である内部告発原則も変え役員・遵法監視人の違法行為の申告は義務化することにした。違反すると、行政制裁を加える。
報奨金関連の申告対象範囲も信用でき限度違反、大株主の不当な影響力、出資者ローン違反のほかに他人名義の融資は、大株主の財産上の利益の提供を追加することにした。
金融監督院のホームページに"貯蓄銀行の不正申告センター"を設置して不正行為前歴者に関する情報をデータベース化することにした。
当局はこのような内容の制度改善方案を今月中に立法を推進することにした。