[単独] LGユープラス、"司法当局"の動向を代理店に通達、波紋

"代理店の割賦販売に関する付加価値税申告の再強調の件"で対応策を提示

[kjtimes=ギョン・ジェス記者] LGユープラス(副会長イ・サンチョル)が司法当局の調査の傾向を添付した"代理店の割賦販売に関する付加価値税申告の再強調の件"という文書を各代理店に通達、波紋が広がっている。

LGユープラスでは、この文書に関連し、一線代理店に消費税申告をきちんとするように強調しただけだという立場だという。

 

一方、この文書を確認した業界の関係者は、事前にLGユープラスの一部の代理店が消費税をきちんと申告していないか、欠けている事実をすでに知っていたため、このような文書を出したと見られると解釈している。

<本紙>が単独び入手した資料によると、LGユープラス本社では、去る13日付で各代理店に "販売代理店の割賦販売の付加価値税申告の再強調の件"という文書を通達した。

この文書は▲イシュー事項▲申告の基準の例▲司法当局の調査の傾向▲司法当局の要求に応じたLGユープラスの対応などで構成されており、司法当局がLGユープラス本社に"代理店の割賦販売データ(割賦入金額)"を要求したという内容が盛り込まれている。

それとともに、その背景に一線業者が端末機の割賦販売の消費税の不足で消費税を還付されることを確認するためのものだと説明している。
 
キャリアの販売代理店の消費税申告基準には、端末機の割賦販売金額の全額を必ず販売した時点の売上高に申告しなければ、これを部分的に申告したり、不足していることは、課税当局は、販売店に税務上の不利益を与えることができる。

例えば、一線の代理店で一台当たり90万ウォンの端末機を顧客に72万ウォン(割引適用)に24ヶ月の分割払いで販売している場合、代理店は仕入れ消費税90万ウォン·売上消費税72万ウォンを適用して差益分の18万ウォンの付加価値税の払い戻しが行われるべきである。
 
しかし、見せ掛けの形を張る一部の販売代理店の場合、3ヶ月が過ぎた時点で仕入消費税90万ウォン·売上消費税9万ウォンで申告して差益分の81万ウォンの消費税還付を狙う事例があり、課税当局がこれを予防する意味でのキャリアに"代理店割賦販売データを要求する場合がある。

LGユープラスが販売代理店に降りたその文書には、"いくつかの代理店が顧客に端末機を割賦販売時、当社からの割当て全体を一時に受けているのにも、消費税申告時の金額の一部または全部を申告漏れしている場合が多く、一部の販売代理店の場合、不足しているを介して消費税を還付される場合もある "と明示されている。
 
また、"現在の司法当局では、上記の事実を認知して当社に代理店の割賦販売データ(分割払い入金)を要求しており、近いうちに全国の地方当該官庁であると資料要請をしてくると予想される"は、司法当局の歩みを分析した内容も含まれている。

文書の添付ファイルを見てみると、"司法当局は、特定の地域49社の代理店の割賦入金を当社で受けて資料検討中であり、また他の地方官庁でも、その管轄地域全体販売代理店に対して、当社の分割払い蒸着材料の要求の状態"と言及されている。

特に"2011年1月から2012年6月までに発生した割賦販売データを要求したが、当社(LGユープラス)が資料提出に応じなかったため、2012年9月11日担当者2人が本社を訪れ、資料の提出を強く主張しており、販売代理店その他の売上高が見つからない2000万ウォンの税金を払わなければならない所がむしろ1000万ウォンを払い戻し受けていると述べた "という内容も出ている。

LGユープラスは、このような事情当局の資料要求に対して担当者の通信業界の理解も増加を言及し、本社次元の対応方向を示してくれた。
 
この文書には、"最近司法当局の通信業界への理解も増加し、他の通信事業者が資料を提出に協力する状況に加えた地方官庁では販売代理店兆候まで抽出して提示したため、当社(LGユープラス)が割賦販売データがないという論理が説得力を失った"とし、"資料協力要請に属し応じない時、当社(LGユープラス)が脱税助長庇護認識を与えることができ再販業者の取引資料提出は避けられない "と締めくくった。

LGユープラスの関係者はこれに関連し、"資料の提出は、選択の問題であり、提出する義務があるわけでもない"と言いながら"税務についての一線代理店を運営する店主たちが詳しく分からない場合がありパンフレット次元で伝達しただけ"と説明した。

しかし、匿名を要求した通信業界の関係者は"この文書を見たとき、LGユープラス本社では、すでにその一部代理店が消費税申告の際に、一部または全部が欠落して消費税還付を受けていることを把握していたと見なければならないようだ"と言った。

関係者は引き続き "キャリア本社の義務がない場合でも、自社ブランドの看板をつけて営業する業者からの公正な営業方法で利益を取るのではなく消費税還付というペテンを使って課税対象となる場合、その業者の財務状態に少なからぬ打撃を受けることができるうえ、ひどければ代理店を維持するのも難しいかもしれない "とし、"これは本社のイメージにも影響を及ぼす問題 "と指摘した。

また、他の通信業界の関係者は"業界の都合上、お客様のために、様々なサービスとポリシーの開発に注力している通信事業者が一線代理店までいちいち管理することが事実上不可能だ"とし、"本社でも商に反する営業行為で多数の代理店に被害を与えるごく少数の業者のために少なからず苦心している "と吐露した。

 

 









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