[kjtimes =ギョン・ジェス記者] 2015年5月まで、2人以上の共同所有の土地の分割登記が容易になる。
4日、ソウル市は"共同所有になっている土地を簡単に分割できるように"共有の土地分割に関する特例法"を策定し、5月23日から3年間一時的に施行する"と述べた。
特例法の施行期間は、大地の分割制限を適用されなくて、その間に土地の分割ができなかった小規模の共有の土地所有者とアパートなど集合建物の所有者の不便が大きく解消される見通しだ。
大地の分割制限とは、各地域内にその面積以下では、大地を分割できないように定めたもので、"国土の計画及び利用に関する法律"、 "建築法"の規定に基づいて一般住居地域は、90平方メートル未満、商業地域は150平方メートル未満の場合、工業地域は、200平方メートル未満で敷地の分割が制限される。
マンションなどの集合ビルの大地も、この期間には、"集合建物の所有及び管理に関する法律"で定めている土地の分割の制限が適用されない。ソウル市は市民の所有権行使を保障し、土地利用の不便を解消するために特例法を一時的に施行すると発表した。
過去ソウル市は'86年〜'91年、'95年〜'00年、'04年〜'06年に、総三回にわたって特例法を適用したことがある。これにより、2004年〜'06年には1,092件、土地の分割登記を終えた。ソウル市は今回、約2,000件余りの共有土地の分割請求があると予想している。
特例法の分割の申請対象は、1筆の土地を2人以上が所有している共有土地として、共有者の総数の3分の1以上が、その地上に建物を所有することで、1年以上を占めている土地が該当する。共有土地の分割申請は共有者の総数の5分の1以上または20人以上の同意を得て申請することができる。
ソウル市は、各共有者は、現在占有している状態を基準に土地を分割することを基本とするが、隣接する土地の部分を占める共有者間で占有状態とは異なる分割することで合意した場合には、その合意に基づいて分割を可能とした。
特に、特例法の施行期間に土地の区役所に共有土地の分割を申請すると、区役所からの自己の名義で分割して所有権移転登記まで処理してくれていると指摘勉強整理手数料は、共有土地の分割登記手数料、共有物分割訴訟費用の免除を受けることができる。