[kjtimes=キム・ボムネ記者] アパートやオフィスビルなどの共同住宅で、世帯の同意手続きをきちんと守らずに団体契約をしたケーブルTV局(SO)は、放送通信委員会から大量に制裁を受けた。
放送通信委員会は最近、書面会議を開き、8局のSOの警告を、他の8局のSOに注意措置をしたと23日明らかにした。
違反の中には、団体受信契約を理由にTVを持っていないか、他の有料放送を視聴する世帯に料金を請求する場合が多かった。
また、団体契約後に転入したが、個別的な同意をしていない世帯に料金を請求したり、事前の同意がなかっただけに、団体受信契約を解約してくれという要請に対して、 "不可能だ"と案内をした事例もあった。
団体契約はアパート、マンションなど共同住宅の入居者代表会議が、入居者・居住者に代わって、ケーブルTV複数総合有線放送事業者(MSO)と放送受信契約を締結することをいう。
SOは、団体契約をしても、入居者代表者会議を介して、個々の世帯の加入同意を受けなければならない。
放送通信委員会は、"過去に比べてケースが少なくはあったが、個々の世帯の同意なしに有料放送の団体契約を締結した視聴者たちの苦情が絶えない"と説明した。
放送通信委員会は、最近のガイドラインを発表し、"共同住宅の入居者代表会議がSOとの共同受信契約を締結するときは、入居者·転入者個人に同意を強要したり、同意しない場合は、料金を課してはならない"と違反の事例を指摘した。