[KJtimes=シム・サンモク記者] マンションを買うとき、中途金を借りる集団貸出者がローンを返済できないと、銀行を相手に訴訟を提起しているが、相次いで敗訴しており、その背景に関心が集められている。
業界では、元金と利子を返済しないことで、保証に出た建設会社を圧迫することができるという計算に訴訟を提起するとみている。
24日、ソウル中央地裁民事合意28部は京畿道金浦のAマンションの分譲をもらった人が建設会社を相手に出した分譲代金返還請求訴訟とウリ銀行、地域の農協などを相手に起こした債務不存在確認請求訴訟を棄却した。
裁判所は判決文で、"双方間の業務提携契約は、分譲契約が消滅すると施行会社が金融機関に中途ローンを直接返済することで、原告らの返済義務も消滅するものと見るの不足している"とし、"分譲契約が解除されたと見ることもできない"と明らかにした。
首都圏の新規分譲マンションの入居予定者と銀行、建設会社との間の法廷争いを提起する最大の理由は、分譲価格の下落からである。昨年の景気低迷でマンション市場の景気が凍りつくような訴訟が急増し始めた。
金融当局が最近把握した1審の判決の結果を見ると、分譲をもらった人の3戦3敗である。
京畿道南楊州市Bマンションの分譲をもらった人の一部も銀行を相手に、昨年8月に債務不存在訴訟を提起したが、今年4月に敗訴し、京畿道龍仁のCマンションの入居予定者らは昨年11月に債務不存在訴訟で敗れた。
業界ではこのように勝率が困難にもかかわらず、入居予定者達が訴訟を提起することは、訴訟期間に中途金ローンの元金と利子を払わないことで、融資保証線建設会社を圧迫することができるという計算が作用したものと推定している。
しかし、一部では訴訟の過程で分譲をもらった人が "信用管理"が必要な点も、別の理由で見ている。
信用情報の利用・保護に関する法律上の信用情報の管理規約は、金融機関が債務不存在訴訟中の債務者の延滞情報の登録を確定判決までの猶予ように規定する。
問題は、裁判途中には信用不良者にはならないが、訴訟が終わったら延期されてた"延滞金爆弾"を抱え彩という点だ。
運が良くて、建設会社が分譲代金を負けてくれたり、銀行が延滞利子の一部を帳消しにくれても訴訟費用などの金銭的損害を防ぐのは容易ではない。
一部の分譲をもらった人は敗訴直後負わなければなら延滞金や信用上の不利益をきちんと把握できないまま訴訟に飛び込む。
金融監督院はこのような現実を考慮してローンの利子が3ヶ月以上延滞すると、信用不良者になることを訴訟当事者に銀行が詳細に通知するように、最近導いた。
金融監督院の関係者は"敗訴した後、ややもすると、膨大な延滞金の負担を抱え込まなければので、訴訟期間もローンの利子を出すことがスブンヤンジャ自分のためになる"と助言した。