[kjtimes=キム・ボムネ記者] 長寿産業を除いた他の業者は「長寿石ベッド」という商標を使うことができないと最高裁が判決を下した。
最高裁判所2部(主審キム・ヨンドク大法官)は、長寿産業「長寿石ベッ」の名称を使わないとし、長寿石のベッドを相手に起こした訴訟で、原告敗訴の判決を下した原審を破って事件をソウル高裁に戻したと22日明らかにした。
裁判所は「商標が広く認識されたかどうかは、使用期間、社会通念上客観的認知度などを総合的に判断するべきなのに、売上高、販売代理店の現状、広告費支出の規模だけで長寿石のベッドが広く認識されていないと判断した原審は間違っている」と判断した。
続いて"長寿産業が2001年からのブランドに星の形の五つを追加したよりずっと前の1993年以来、長寿石のベッドのブランドを使用してきたし、2010年の国内石のベッド市場シェア1位を占めるなど、ブランドが広く知られている見なければならない"と説明しした。
1993年から長寿石のベッドを製造·販売してき長寿産業は、1999年に設立された長寿石のベッドが他人の会社の名前を商標として付けた石のベッドを作って売るとし訴訟を起こした。
先立って1審は、原告の請求を受け入れたが、2審は"長寿"は、長寿石のベッドが知られている前から業界で広く使用されていたブランドであるうえに長寿命の産業が他のメーカーと差別化するために、ラベルに"星五つ"を追加した点に映して、このブランドが市場で優越的な地位を持つと見ることができないと、被告の手をあげた。